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平塚写真連盟規約
総則
目的
第1条 平塚写真連盟(略称:平写連)は、平塚を中心に活動している写真団体並びに写真家相互の交流をはかり、会員に必要な事業を行い、もって地域文化の発展に貢献する事を目的とする。
名称
第2条 本会は、平塚写真連盟と称する。
所在
第3条 本会の事務所は、平塚写真連盟会長宅または事務局長宅に置く。
事業
第4条 本会は、目的達成のため、次の事業を行う。
1.合同例会
2.撮影会
3.展覧会
4.写真に関する研修
5.ニュースの発行
6.その他、目的達成のための事業
組織
第5条 本会は、趣旨に賛同する団体、並びに写真家により構成する。
第6条 本会は、賛助団体、並びに賛助会員をおくことが出来る。
第7条 入退会は、所定の届を提出し、役員会の承認を得る。
会議
総会
第8条 総会は、次の事項の承認及び決定を行う。
1.事業報告並びに会計報告
2.事業計画並びに予算の決定
3.新役員の承認
4.規約の改正、その他の事項の承認、決定
第9条 総会の承認、決定は、出席会員の過半数による。
役員会
第10条 役員会は、定例に開催し、会の運営に必要な事項を協議決定する。また、必要な場合は、臨時役員会を開催する事ができる。
常任理事会
第11条 常任理事会は、正副会長、事務局長、会計、常任理事により構成する。
事務局
第12条 事務局は、事務局長、事務局次長、加盟団体から選出された事務局員をおき、役員会の決定により会の事業活動の円滑な推進をはかる。
役員
第13条 本会は、次の役員をおく
会長1名、副会長3名以内、事務局長1名、事務局次長1名、会計1名、常任理事若干名、理事25名以内、監査1名
第14条 役員の選出方法は、前任役員により選出し、総会の承認を得る。但し、加盟団体より役員2名以上を選出する。個人会員より若干名を選出することが出来る。
第15条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、中途で欠員が生じた場合の後任役員の任期は、残存期間とする。
第16条 本会に役員会の委嘱により、顧問並びに相談役をおくことが出来る。
会計
第17条 本会の経費は、会費、賛助会費、委託金、補助金、協賛金、その他の収入によって賄う。
第18条 会費は、次の通りとする。
10名以上の団体 15,000円
10名未満3人以上の団体 一人当たり1,500円
個人会員 3,000円
第19条 賛助会員は、年間一口1,000円以上とする。
第20条 会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
附則
その他、細則は、役員会にて決定する。
慶弔については、常任理事会に一任する。
1989.03.28改定
1988.02.01改定
2005.02.20改定
2006.02.19改定
2008.04.12改定
2018.04.15改定
2021.04.19改定
2024.04.07改定

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